2002年に建設リサイクル法が建築物の分別解体と特定資材のリサイクルを義務づけるために施工され、これに伴って建設工事の受注者には、特定の建設資材廃棄物の「分別」と「リサイクル」を行うことが義務付けられました。
また、これまで、悪質な業者が行う不法投棄などが問題になってきましたが、建設リサイクル法により、これまで無届けでも可能だった解体業者の都道府県知事への登録、技術監理者の選任を義務づけられました。
しかしながら、廃棄物の適正処理を行う施設の不足という課題が残っており、廃棄物の不法投棄問題は、廃棄物処理施設の不足が新たな不法投棄を生むという悪循環を生じさせていると考えております。
そのような市場環境の中で、我々はよりよい自然環境と限りある自然を次世代に残すために、循環型社会の形成に貢献していきたいと考えます。
建物解体時に排出される産業廃棄物のうち、木くず、がれき類を中間処理し、当社では、リサイクル製品の生産を行っております。
【道知事許可番号 第00120031922号】
住所 | 釧路市大楽毛南3丁目1番11,13,51 |
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内容 | がれき類の破砕施設 |
処理能力 | 800ton/日(8時間) |
住所 | 釧路市大楽毛154番35,426 |
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内容 | 木くず、繊維くずの破砕施設 |
処理能力 | 木くず ①57.6ton/日(8時間) ②87.8ton/日(8時間) 繊維くず①31.2ton/日(8時間) ②19.3ton/日(8時間) |
1) リサイクル砕石
2) 木材チップ
1) 木くず
2) 繊維くず
3) 金属くず
4) がれき類