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特別管理産業廃棄物とは?

主な産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物収集・運搬業・・・上記の産業廃棄物のうち都道府県知事から許可を得ている品目のみ収集・運搬が
可能であり運搬車両も車両番号を登録した車両でのみ運搬が可能。
特別管理産業廃棄物処分業・・・上記の産業廃棄物のうち都道府県知事から許可を得ている品目のみ処分が可能であり適
正に処分するための、施設を完備していなければなりません。
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特別管理産業廃棄物とは産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそ
れがある性状を有するものをいう。
特別管理産業廃棄物は排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならず、以下の表に示すような
ものがあり、処理基準も普通の産業廃棄物とは別に定められている。
また、排出事業者における「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置が義務づけられるとともに、業の許可も普通の産業廃
棄物と区別されている。


番号 品目 摘要
@ 燃えやすい廃油
A 廃酸 (PH 2 以下)
B 廃アルカリ (PH 12.5以上)
C 感染性廃棄物 医療機関等から排出されるもの。
D 特定有害産業廃棄物 廃PCB、廃石綿、その他。
E ばいじん@ 輸入された一般廃棄物の焼却により生じたもの。
F ばいじんA 輸入されたもの。
G ばいじん又は燃え殻 特定施設において輸入された廃棄物の焼却により生じたもの。
H 汚泥 特定施設において輸入された廃棄物の焼却により生じたもの。
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