特別管理産業廃棄物とは産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそ
れがある性状を有するものをいう。
特別管理産業廃棄物は排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならず、以下の表に示すような
ものがあり、処理基準も普通の産業廃棄物とは別に定められている。
また、排出事業者における「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置が義務づけられるとともに、業の許可も普通の産業廃
棄物と区別されている。
| 番号 | 品目 | 摘要 |
| @ | 燃えやすい廃油 | |
| A | 廃酸 | (PH 2 以下) |
| B | 廃アルカリ | (PH 12.5以上) |
| C | 感染性廃棄物 | 医療機関等から排出されるもの。 |
| D | 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB、廃石綿、その他。 |
| E | ばいじん@ | 輸入された一般廃棄物の焼却により生じたもの。 |
| F | ばいじんA | 輸入されたもの。 |
| G | ばいじん又は燃え殻 | 特定施設において輸入された廃棄物の焼却により生じたもの。 |
| H | 汚泥 | 特定施設において輸入された廃棄物の焼却により生じたもの。 |